1960-04-14 第34回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
○正井説明員 ただいまの御質問でございますが、その関係はどういった程度にどういう範囲の補償をするかということは、当該事業をやる起業者の補償の問題でありまして、そこまでは農林省としては関しない。しかし耕地を失う者に対して耕地をもって現物補償というふうな措置をしたい。農家も希望しているし、起業者もそれを望んでおるというふうな場合には、農林省としてもそれに協力しましょうということでございまして、いろいろ精神的
○正井説明員 ただいまの御質問でございますが、その関係はどういった程度にどういう範囲の補償をするかということは、当該事業をやる起業者の補償の問題でありまして、そこまでは農林省としては関しない。しかし耕地を失う者に対して耕地をもって現物補償というふうな措置をしたい。農家も希望しているし、起業者もそれを望んでおるというふうな場合には、農林省としてもそれに協力しましょうということでございまして、いろいろ精神的
○正井説明員 ただいまの御質問でございますが、公共の事業等によりまして耕地等を失う場合に、起業者において十分な補償がなさるべきでありますが、ただその手段といたしまして、金銭補償等においてはあとの生活が十分に保障せられないというふうな場合もございますので、私どもといたしましてもこういった場合、その補償に関連しましてお手伝いをするというふうな考え方に立っております。具体的には昭和三十二年三月、事務次官の
○説明員(正井保之君) 終戦後、緊急開拓といたしまして農地開発営団等が中心になって、いろいろ開拓のために入植された方々のめんどうを見て参ったわけでありますが、二十二年には制度を切りかえまして直接国が事業をやる、それから資金につきましても特別会計を設けまして融資をするというふうな態勢を整えて参ったわけであります。何と申しましても、開拓地はいろいろと条件が整わない原野やらで、残されたところを開拓したわけでありまして
○説明員(正井保之君) 国といたしまして開拓事業に対しましては、基礎条件の整備といたしまして、道路ですとか、あるいは用水のための事業、これをいたしております。また、いろいろ開墾いたしますにつきましては、新たに土地を貸しまして、未墾地を畑にし、あるいは住宅を建てる、あるいは多くの場合、非常に酸性が強うございますが、これを除去するために酸土改良、こういったようなことで、これに対してまた事業を実施いたしております
○説明員(正井保之君) 終戦後入植いたしました戸数は、二十万六千戸でございます。そのうち離職いたしましたものが五万七千戸、現在残っております開拓者十四万九千戸でございまして、これは三十四年度の末の数でございます。
○正井説明員 ただいま具体的な数字について御質問ございましたが、私どもも、いろいろその土地の復旧によりまして回復される生産量、そういったものを勘案しまして、経済効果等から妥当度を試算いたしております。その数字は、ただいま先生のおっしゃったような数字は実は出ておりませんが、現在の数字はもちろん上回っておりまして、どの辺が妥当かということは、災害復旧の場合は、経営規模、耕作面積等の要素も加味いたしておりますが
○正井説明員 復旧事業費の最高限度の引き上げでございますが、ただいま御質問にもございましたように、通産省とも打ち合わせをいたしまして、できるだけ早く結論を得たいということで検討いたしております。ただいままでの経過は御承知のようなことでございまして、職種別の賃金の改定等の際に、それを契機にいたしまして——聞くところによりますと、近くそちらの方の改定もあるようでございまして、そういった点も参考にいたしまして
○正井説明員 ただいま石炭局長から御答弁がございましたが、私どもも農地の復旧は従前の機能を回復するというところに主眼点がございますので、特に水利につきましては、用水、排水ともただ当該問題になっておる地区だけではなくて、関連した耕地あるいは鉱害復旧を要する水田等との連関において考えなければなりませんので、そういったことを当然留意して計画を立てる建前になっております。ただいまお話しのように、打ち切り補償
○正井説明員 ただいま通産省におかれまして、鉱業法の関係で根本的な制度の改正等につきまして御検討しておられますが、これには私どもの方の関係の者も参加いたしておりまして、そういった点につきまして、制度の改正等の際には、農業経営の継続のために支障のないような十分な制度になるように、ともどもに研究して参りたいというふうに考えております。
○正井説明員 鉱害復旧に関連しましてただいまの制度は、御承知のように復旧されましてもなお従前の生産力を回復するに至らない場合には、従前との差額について暫定補償ということで処理いたしておりますが、そのほかに農林省として特別の措置はただいまのところ考えておりません。農林省で私ども現在いろいろと農業を営む者の損害等に対しまして制度を持っておりますが、原則としましてそれが天然現象等による災害あるいは被害というふうなものがあります
○説明員(正井保之君) 制度金融の主たるものは、新しく入植する人、あるいは入植して三年以内の人に対する基本資金と申しておりますが、最も当初の操業の際に必要な資金、これとそれから御承知のように、現在開拓農家の七割近くの人が不振状態に陥っておりますが、この不振を解消するために、国会で一昨年三十二年に御審議願いました臨時振興法に基づきまして、計画を立てておりますが、この計画に基づきまして、振興に必要な、主
○説明員(正井保之君) 御質問の通りでございまして、開拓者の必要とする資金のうち、長期にわたって償還すべき施設資金等につきましては、政府の特別会計においてこれを供給する、短期の経営に要するための資金、これについては系統金融、中金から開拓者が取得する、これに対しまして信用を補完する意味におきまして保証する、こういうふうな建前になっております。御質問の通りでございまして、この制度の対象は短期の経営資金、
○説明員(正井保之君) 中央保証協会に対する政府出資金をふやすことによりまして、来年度所要の経営資金に対して保証いたします予定の金額は三十億でございまして、百四十億ということでなしに三十億を予定しております。そのうちの九割程度は肥料資金でございます。あと主として飼料、それから中小家畜その他農薬あるいは農業資材、そういったものになると思います。肥料等におきましては、前年度に比べて相当ふえますとともに、
○説明員(正井保之君) 両省にまたがります。あるいは関連を持ちます災害復旧につきましては、従来からも私どもその復旧計画につきまして緊密に連絡をとって進めるということでございまして、今回の災害に関連しましては、ただやられた所をもとに復するというだけでなく、関連事業等につきましては積極的な指示をいたしておりますが、建設省との関係につきまして、特に普通河川なりあるいは河川の事業等の関係が深うございますので
○説明員(正井保之君) 一般の開拓地以外のところにおきましては、用排水事業、あるいは耕地整備事業等を取り上げまして、一般的には、私ども補助の対象といたします場合には、採択の基準といたしまして、関係の受益面積が二十町歩以上の集団地を取り上げておりますが、この場合には基準を下げまして、五町歩以上のものは補助の対象にするというような考え方で、ただいま準備をいたしております。
○説明員(正井保之君) 救農事業につきましては、大体私ども三つの措置を考えておりまして、一つは一般の地帯でございますが、これにつきましては、団体営農事業を実施することによりまして対策を講ずる、もう一つは開拓の関係でございますが、開拓につきましては建設工事事業をやることによりまして、開拓地で特に被害の大きかった方々への措置、それからもう一つは、開拓地における開墾作業と私ども申しておりますが、割り当てられた
○説明員(正井保之君) ただいま申し上げましたように、政府資金としましては、企業運営の資金と営農改善資金と申しますか、若干率は高くなりますがこの二つです。それからあとは農林漁業金融公庫からの融資があります。大体国が直接資金計画を立てて開拓者に融資をいたしておりますものはその三つの種類でございます。そのほかには系統資金、これは短期の営農資金ございまして、経営のための事業資金を含むのでありますが、融資保証協会
○説明員(正井保之君) ただいまの改善資金への借りかえでございますが、法律が施行されまして至急に準備をいたしたわけでございますが、なお全部は終了はいたしてなかったと思います。的確な数字はおぼえておりませんが、大体四十億程度の改善資金への借りかえがなされたというふうに記憶いたしております。なお、借りかえの資金を融資されている口数でございますが、これはまことに事務が複雑になってまずいことでございますが、
○説明員(正井保之君) ただいま御質問がございました開拓地の現状でございますが、御質問にもございましたように、終戦直後の緊急開拓として入植された方が相当の数を占めておるわけでございますが、当時非常に急がれて入植されました関係もございますし、その後逐次開拓入植、あるいは営農の制度につきましては整備をして参ったわけでありますが、そういった緊急な状態のもとで入植されました関係もございまして、第一にはやはり
○正井説明員 農地の補償につきましては、特に基準というものを私ども設けてどうこうということはいたしておりませんで、大体その農業者に対する影響の度合いが、それぞれ面積によりまして違う場合がありますし、また、土地の状況等によって違うものでありますので、特別にわれわれとしてこういうふうにするということは考えておりません。実態によりまして、地元の農業をやっておる方と企業者の間できめていくわけであります。
○説明員(正井保之君) 私ちょっと勘違いをいたしておりました。私どもの方の担当しております海岸の中で、海岸法の適用を受けて指定を受けましたものにつきましては、先ほど申し上げた通りでございまして、実は海岸法の適用を受けないで、その指定を受けないで、土地改良区が管理しておるというものがあるわけでございます。これにつきましては、災害復旧お業は農林漁業の災害復旧施設の災害復旧に関する暫定措置の法律、暫定法によりまして
○説明員(正井保之君) 実は私どもの施設でもちまして、公共土木の負担法によって処理する場合というのは、海岸提防、この場合が農地局の私どもの批当の場合に考えられますが、海津法の適用を受ける海岸堤防につきましては、この規定によりまして受益者に、地元の人に負担させる場合はないのじゃないかと考えております。そのほかには農林省の関係ですと林野の関係、あるいは漁港の関係があるかと思いますが、実はそれらにつきまして
○説明員(正井保之君) 先ほど御説明がございましたように、私どもの担当いたしております仕事につきまして、国営事業の場合に国が全額支出をいたしまして事業を実施いたしますが、そのうちの一部につきまして府県に対して負担をさせる、こういうことで、政令によりまして一般の場合には、全額国費の場合に四割以内で県に負担をさせるということができる建前になっておりますが、その場合に国がさらに受益する人からその一部を負担
○正井説明員 ただいま答弁がございましたように、この法律によって指定された地域につきましての計画は、総合的な、そして相当広い地域にわたるものだと考えます。そうした場合に、その地域の中には、当然干拓に適しているというふうなところ、また、そういった干拓造成の必要のあるような地域も含まれる場合があるわけでありまして、そういった場合には、計画の中に干拓造成、農耕地の造成というものを含めて、またこれには当然農業用水
○正井説明員 ただいま干拓につきまして、いろいろ御指摘がございましたが、非常に多くの堤防が切れまして大へんな惨害を招きましたことにつきましては、申しわけないと存じております。今後そういうことのないように十分検討いたしておりますが、先ほど河川局長からお話がありましたように、海津法に基きまして、築造の基準も、建設、運輸、農林というところで定めておりますし、十分安全度の高いものをこれからやって参るということにつきましては
○説明員(正井保之君) 恒久の対策につきましては、ただいまお話のございましたように、応急対策事業を実施しました地区につきまして、特にその実情を調査いたして、それによってまた考えたいということでございます。応急措置そのものにつきましては、これもまた実情を調査いたしておりますが、旱害による被害が、どの程度に将来稲作等に及ぶか、被害の程度そのものが実はまだはっきりいたしておらないというふうな状況でございますので
○説明員(正井保之君) ただいま申し上げました措置で、ただいまのところはそれ以上は――なお実は旱害地帯につきましては、将来にわたっても推置をしたいということで、実は団体営の灌漑事業になお若干の予算がございますが、そういったものの今後の使用につきまして、旱害地帯にそれがうまく使えるかどうかというふうな点についての調査等も事務局を通じてやっております。ただいまそういうふうな調査と申しますか、うまくすでに
○説明員(正井保之君) ただいまお話がございましたように、本年度もまた相当に旱害の状態が特に西日本の方でございまして、七月の初旬におきましては、およそ十万町歩に近い被害面積というものが上って参りまして、何とかこの措置についても心配をしておったわけでありますが、幸いにいたしまして、七月の十日前後から相次いで降雨がございまして、その結果旱害の被害の期間も非常に短かく、ほとんどが解消いたしました。その結果
○正井説明員 事務局長に当るもの、それから現在名古屋には建設事務所長がございまして、部長に相当する職でございますので、他に事務局長のほか官房長、管理部長、計画部長、それと官房の課長一名というものが予定されております。
○正井説明員 お答え申し上げます。 自衛隊が出動しました場合に特に自衛隊自体で経費を全額持つという場合は、自衛隊法の八十三条で規定されておりまして、人命の救助、こういうふうな非常に緊急差し迫った場合でありまして、その他の場合につきましては、たとえば今度の旱害等で、あるいは井戸を掘りますとか、あるいはポンプを出動して水をくみ上げてもらう、こういった場合につきましては、演習の一つというふうな意味合いにおきまして
○正井説明員 ただいまのヒューム管の問題でございますが、これにつきましては応急対策として措置して参りたい。なお、応急対策として扱いがたいものについては恒久対策として取り上げて参りたいということで、ただいまこれに引き続きまして検討いたしておりますので、その検討の結果を待って処置して参りたいと思います。
○説明員(正井保之君) ただいまいろいろお話がございましたが、農業もまた水質汚濁による被害者の一つでございまして、私どもの方としましては、制度的なものにつきましてはこれまでお話がありましたように、具体化の方向に持っていかなければならぬ、かように考えておりますが、主として対策としまして、私ども二十三年ごろから特に自然の毒水でありますとか、あるいは戦争中に強行して採掘を進めた、そのためにいろいろ被害が起
○説明員(正井保之君) 御質問の点でございますが、地すべり法におきましては、まず地すべり現象そのものを防止すると同時に、関連いたしまして、地すべりによる被害を除去し、あるいは軽減するために関連した措置を取り上げているわけでありますが、その一つは、今までにも説明がございましたように、家屋とかあるいはその他の施設を移転する、これに対する融資の措置を考えております。 なお、当然に土地の利用等につきましても
○説明員(正井保之君) 先ほど申し上げましたように、耕地の保全自体、公共的な利益に合致するものでありますので、ほとんどそういった特殊な場合以外、まずないと、ほとんどあり得ないというふうに考えております。
○説明員(正井保之君) ただいまの御質問でございますが、実はこの法案を考えました際に、耕地等の取扱いにつままして、河川あるいは治山の関係等で非常に公共性の強いものと、耕地のようなものとでは、若干性格の違いがあるのではないかというふうな点が、いろいろ問題になったわけでございます。しかしながら、耕地か地すべりを起すような場合にも、その地すべりの影響というのは、その耕地のみにとどまらないで、他へ影響もずいぶんとあるわけでございまして
○説明員(正井保之君) 主として工事に関係いたしております分でございますが、差し上げてございます資料の三ページにございますように、全体といたしまして六百三十四カ所を私どもの方で担当いたします。その面積は一万五千七百七十九町歩でございまして、来年度はこのうち事業を実施いたしますのは二百八十八町歩程度の地域につきまして事業をいたしたい、さように考えております。
○正井説明員 たとえて申しますと、集団的に相当まとまって移転をするというふうな場合には、先ほど申し上げましたように市町村単位でもって計画を立て、また実行していただくつもりでおります。市町村の開発計画、これは土地改良等も関連がございますれば当然その計画の中に入るわけでありますが、そういった措置を考えて参りますし、近くに適当な開拓地がございますれば入植者として、自作農として精進する十分の見込みがある場合
○正井説明員 重ねての御質問でございますが、法文にはそういったいろいろの、たとえば入植のあっせんでありますとか、あるいは他に移る場合に農地を売却していかなければならない、そういった場合の農地の売却のお世話であるとか、あるいはそれをまた買う場合に、実は買う農家が金が足りないとかいうふうな場合における融資のことですとか、そういったことにつきまして一々の規定をここに書いてございませんが、それぞれの関係の法律
○正井説明員 お答え申し上げます。地すべりの対策につきまして、防止工事だけで事が済まないという点につきましては、私どもかねがね意を用いて山おりまして、お話のごとく、当初たとえば立ちのかなければならない場合に、住宅については建設省の方で融資措置の考慮を払われますし、また関連しまして、農業用施設につきましては私どもの方で、幸い農林漁業金融公庫でもってそういった生産施設に対する融資の準備がございますので、
○正井説明員 ただいま手続中でございまして、まだ正式の許可はおりておりません。
○正井説明員 現在着工中の長浦干拓について、建設省ではそれをやめてもらいたいというふうな意見を持って、印旛沼の干拓事業に関連しまして交換条件的に、農林省の方に建設省の方としてそういう意向を持っておる、あるいはそういう話があるというふうな御質問かと存じますが、そういうふうな話はないわけであります。ただ県としましても、ただいま代行で八幡浦の干拓をいたしておりまして一部できた工区はございますが、その他についてただいまお
○正井説明員 ただいまは印旛沼の干拓計画につきましての御質問でございますが、計画変更がいろいろございましたことは事実でございますが、その理由といたしまして、京葉工業地帯の工業用水との関係におきまして、建設省との調整がつかないためにということになっておるのか、こういう御質問だと存じますが、この点につきましては、京葉工業地帯の構想は県として非常に熱心にやっておるようでございますが、建設省からこれでどの程度
○正井説明員 関連して行う事業につきましては、府県がみずから行うことなく、その実施を市町村その他のものにまかせておるわけでございますが、具体的に申し上げますと、土地改良区あるいは農業協同組合、また土地改良法どで土地改良事業を行います際に、数人が共同で行う場合があるわけでございますが、そういう場合であります。
○正井説明員 耕地だけが離れてある場合はございませんので、おおむね営農をやっておりますとそこに農家の住宅がございますし、農業用施設がございますし、また農道等もあるわけでありまして、そういう点の関係を考えて参りたいということでございます。御参考までに申し上げますと、林野の方で保安施設の指定をいたしておりますが、この場合には大体地区指定の基準を事業責が百万円程度というものを対象にいたしておるのが例でございます
○正井説明員 地すべりの関係の防止の工事は非常に復旧のための、防止措止のための事業費も高うございますので、通常私どもの土地改良におきましては、団体営農事業等で採択基準は二十町歩とか非常にまとまったものを対象にいたしております。しかしただいま申し上げましたように、防止工事の事業費が非常に高うございますので、その単位というものは、先ほど五町歩というお話がありましたけれども、もっと低いものできめて参りたいと